家電リサイクル法対象家電

【解説】家電リサイクル法の対象となる家電製品の処分方法をマスターする

家電リサイクル法の対象となる家電製品を買い替えるときには、事前に処分方法も考えておくとよいでしょう。そのためには、家電リサイクル法をしっかりと理解しておくことが必要です。

ここでは、家電リサイクル法の対象品目の処分に必要な情報をお伝えします。

  1. 家電リサイクル法の対象品目
  2. 品目別! 処分にかかる料金
  3. 処分にあたって必要となる手続き
  4. 不用品回収や買い取りサービスについて

1.家電リサイクル法の対象品目

1-1.家電リサイクル法とは

家電リサイクル法が施行される以前は、家庭から出される廃棄物のほとんどを各自治体が収集して処理をしてきました。しかし、粗大ごみのなかには処理施設で処理しきれないものが多かったのです。そのほとんどを家電製品が占めています。家電製品には有用な資源が多く使われているにもかかわらず、埋め立てられているという状況が問題となりました。
そこで、廃棄物の量を減らして資源を有効活用するという目的から、廃棄物のリサイクルを推進する「家電リサイクル法」が制定されたというわけです。この家電リサイクル法ではエアコン・テレビ・冷蔵庫・洗濯機の4品目を対象としています。

1-2.家電リサイクル法の対象品目

家電リサイクル法の対象となっている4品目のなかでも細かな決まりがあるので、家電ごとにお伝えしていきましょう。

・エアコン

エアコン機器として独立しているものに限ります。出力や大きさは関係ありません。ひとつの室外機に対して複数の室内機があるものや、暖房部分がガス式や石油式などであっても冷房の機能があるものも対象となります。建物と一体化していない、独立型のエアコンはすべて対象と考えてください。

・テレビ(ブラウン管式・液晶式・プラズマ式テレビ)

テレビの形状に関係なく、ブラウン管式や液晶式、プラズマ式のすべてが対象です。VTRやDVD、HDDが内蔵されているタイプやチューナー付きのものも含みます。

・冷蔵庫(電気冷蔵庫・電気冷凍庫)

冷蔵庫・冷凍冷蔵庫・冷凍庫が対象で、容量などは関係ありません。冷凍冷蔵庫とは、温度設定により冷蔵庫としても冷凍庫としても使えるものです。また、個人用のワイン貯蔵に使用する冷蔵庫も含みます。

・洗濯機(電気洗濯機・衣類乾燥機)

洗濯機は全自動、二層式の両方が対象です。衣類乾燥機は、ガス式・電気式のいずれも対象となっています。洗濯機も衣類乾燥機も容量などは問われません。

1-3.家電リサイクル法の対象とならないもの

・エアコン

天井設置型など建物と一体化しているタイプは対象外です。また、熱交換による冷房機能のない冷風機のようなものも対象になりません。

・テレビ

プロジェクター式のテレビは対象外です。車や浴室で使う液晶式テレビは、条件によっては対象となりません。また、パソコン用ディスプレイモニターも家電リサイクル法の適用外となります。

・洗濯機

コインランドリー用やドライクリーニング用の洗濯機は対象外です。脱水機能だけのタイプも対象となりません。また、衣類乾燥機能が付いているふとん乾燥機や除湿器なども家電リサイクル法の適用外となります。

2.品目別!処分にかかる料金

2-1.リサイクル料金を支払う目的

使わなくなった家電を収集してリサイクルするためには、もちろん費用が必要です。家電リサイクル法では収集や運搬の義務を小売業者に、リサイクルの義務は製造業者などに課されています。私たち消費者の役割は、収集や運搬、リサイクルに必要となる費用を負担することです。このようにそれぞれが役割を分担して、循環型社会を形成していきます。

2-2.支払う料金の内訳

私たちが支払う料金の内訳は、「収集・運搬料金」と「リサイクル料金」です。収集・運搬料金とは、家電を運ぶための料金を意味します。リサイクル料金とは、家電を資源として再生するために必要な料金のことです。収集・運搬料金は地域や業者によって異なるので、注意しましょう。

2-3.品目別リサイクル料金

リサイクル料金も、家電の大きさや業者によって異なる場合があります。正確な料金については、メーカーなどに問い合わせるとよいでしょう。ホームページにも掲載されているはずです。
ここでは、品目別のリサイクル料金の目安をお伝えします。

  • エアコン……1,404
  • テレビ(15型以下)……1,836
  • テレビ(16型以上)……2,916
  • 冷蔵庫・冷凍庫(内容量170リットル以下)……3,672
  • 冷蔵庫・冷凍庫(内容量170リットル以上)……4,644
  • 洗濯機・衣類乾燥機……2,484

(単位:円)

3.処分にあたって必要となる手続き

3-1.家電量販店に依頼する場合

廃棄する家電を購入した店か新しく家電を購入する店に引き取りを依頼してもかまいません。収集運搬料金とリサイクル料金を支払って、引き渡します。

3-2.指定引き取り場所まで運搬する場合

購入した小売店が分からない、あるいは買い替えではない場合には、指定の場所まで自分で運搬することも可能です。郵便局でリサイクル料金を支払って、リサイクル券と領収書を受け取ります。それから、指定の引き取り場所まで運搬してください。

3-3.不用品回収業者に依頼する場合

指定の引き取り場所まで自分で運搬しない場合には、家電リサイクル法対象の4品目を運搬できる不用品回収業者に依頼できます。その際には、一般廃棄物収集運搬許可業者であることを確認してください。不用品回収業者には、収集運搬料金とリサイクル料金の両方を支払います。このような業者はリサイクル券の発行ができるので、郵便局で支払い手続きをする必要はありません。

4.不用品回収や買い取りサービスについて

4-1.どんなものでも回収してくれる不用品回収業者とは

一部の例外を除き、どのようなものでも回収してくれる業者です。処分したいものが、たとえ1点でも引き取ってくれます。また、搬出作業などが大変な家電も部屋から運び出してくれるので、手間がかかりません。面倒な手続きも必要ないので、時間も手間もかけずに処分したい人にはおすすめです。

4-2.買い取りサービスを行っているところもある

不用品回収業者を利用するならば、買い取りサービスも行っているところを利用するとよいでしょう。家電リサイクル法の対象となっているエアコン・テレビ・冷蔵庫・洗濯機は、状態によっては買い取ってもらえる可能性があるからです。まだ十分使えるものや買ったばかりのものなどは、処分してしまうのはもったいないでしょう。製造から1年以内であれば、高く買い取ってもらえるはずです。買い取ってもらえるかどうか、念のため問い合わせてみてはいかがでしょうか。

4-3.無料見積もりを利用する

このような業者に依頼する場合には、見積もりをとることをおすすめします。見積もりの内容によっては断ることも可能なので、無料で見積もってくれるところを選ぶとよいでしょう。お仕事で忙しい場合でも、土日に対応してくれる業者もあるので安心です。

まとめ

いかがでしたでしょうか。家電リサイクル法の対象となる電化製品を処分する際には、次のような点を理解しておいてください。

  • 廃棄物のリサイクルを推進するために「家電リサイクル法」が制定された
  • 家電リサイクル法ではエアコン・テレビ・冷蔵庫・洗濯機の4品目が対象となっている
  • 支払う料金の内訳は、「収集・運搬料金」と「リサイクル料金」
  • 収集・運搬料金は地域や業者によって異なる
  • リサイクル料金も、家電の大きさや業者によって異なる場合がある

家電リサイクル法の対象品目の処分は面倒そうに思えますが、やり方によっては手軽にできるのです。

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